弊社にて制作した作品の著作権及びデザインデータについて
弊社にて制作させていただくデザイン費用にはデザインデータの譲渡は含まれません。
デザイン費用はあくまで「制作させていただいたデザインを使用する権利」に対しての費用であり、デザインデータの著作権は弊社に帰属します。(著作権法17条)
そのため納品させていただいたデザインの二次利用、改変等は著作権侵害に当たり、法律により禁止されております。
デザインデータ譲渡をご希望の場合、著作権を譲渡させていただく形にて対応させていただいており、通常、制作物の性質等によって異なりますが、デザイン制作費の3~10倍程度の料金をいただいております。(その際著作権譲渡の契約書を結ばせていただくこともございます。)
尚、ロゴデザインの場合はイラストレーター形式のデータ等でお渡しさせていただく場合もございますが、その際はデータをアウトライン化したデータをお渡しさせていただいており、これを意図的に改変することはできません。
商標権と著作権について
デザインを制作させていただく場合、著作権を譲渡させていただく場合と、デザインを使用する権利をお渡しする場合に分かれますが、著作権が弊社に帰属する場合においても、例えばロゴデザインなどの商標登録を行っていただくことは可能です。
ただし、この場合においてもデザインの改変等は法律により禁じられています。
デザインデータのお渡しが高額になる理由
デザインデータの譲渡が高額になる理由は、著作権譲渡の費用だけでなく、二次使用料が含まれるためです。
著作権の譲渡なしでデザインデータだけの納品をご希望される方もいらっしゃいますが、弊社では原則対応しておりません。
著作権の譲渡なしにデザインデータのみをお渡しした場合、デザイナーの意図やセンスに反したデザインに改変され使用される可能性があり、それを理由にデザイナー側が被害を被るケースも考えられます。(「このデザイナーはセンスが悪い」等のネガティブな印象を持たれてしまう など)
また、データの転用や複製、第三者へのデータの無断譲渡などを行われることにより弊社が損失を被る可能性を否定できず、大きなリスクとなるためです。
制作したデザインに対して著作権及び著作者人格権をデザイナー自身が有すると法律に定められているのは、このように作り手側が損失を被らないためでもあり、クリエイター自身の作品を守るためでもあります。
著作権については取り扱いが難しい部分でもありますが、これらの点ご理解いただけると幸いです。